(法定期間経過の通告) 第三十三条 刑事施設の長又は少年院の長は、拘禁刑の執行のため収容している者について、刑法第二十八条又は少年法第五十八条第一項に規定する期間が経過したときは、その旨を地方委員会に通告しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗