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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百八十六条

平成十七年法律第五十号法律

第二百八十六条

第十五条第一項の規定により留置施設に留置される者については、留置施設を刑事施設と、留置業務管理者を刑事施設の長と、留置担当官を刑事施設職員とみなして、刑事訴訟法第六十四条第一項第六十五条第三項第七十条第二項第七十三条第二項第七十八条第八十条後段第九十八条第一項及び第二項、第九十八条の二第九十八条の十七第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第四項、第九十八条の二十第五項(第二号に係る部分に限る。)、第九十八条の二十一第三項(第二号に係る部分に限る。)、第二百八十六条の二第三百四十三条の二第三百六十六条第三百六十七条並びに第四百八十一条第二項、更生保護法第十三条同法第二十二条第二十五条第三項第三十六条第三項同法第三十九条第五項において準用する場合を含む。)、第六十三条第十項第七十三条第五項第七十三条の四第三項及び第七十六条第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条第三項第三十三条第三十五条第二項第三十六条第二項同法第三十七条第三項同法第四十五条において準用する場合を含む。)及び第三十九条第五項において準用する場合を含む。)、第三十九条第四項第四十四条第五十四条第二項第五十五条第二項第八十二条第八十六条第九十条第二項及び第九十三条並びに民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百二条第三項の規定を適用する。

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