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民事訴訟法 第九十九条 (送達実施機関)

平成八年法律第百九号法律
(送達実施機関)

第九十九条

送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。

2郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。

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