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金融商品取引法 第百八十五条の十 (民事訴訟法の準用)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(民事訴訟法の準用)

第百八十五条の十

書類の送達については、民事訴訟法第九十九条及び第百一条から第百九条までの規定を準用する。この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「金融庁の職員」と、同法第百四条第一項中「当事者、法定代理人又は訴訟代理人」とあるのは「被審人又はその代理人」と、「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「金融庁の職員」と、同項第三号中「訴訟記録」とあるのは「事件記録」と、同法第百八条中「裁判長」とあるのは「内閣総理大臣又は審判長(金融商品取引法第百八十条第一項ただし書の場合にあっては、審判官)」と、同法第百九条中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と読み替えるものとする。

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