条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第百四条 (送達場所等の届出)

平成八年法律第百九号法律
(送達場所等の届出)

第百四条

当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。

2前項前段の規定による届出があった場合には、送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。

3第一項前段の規定による届出をしない者で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の送達は、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてする。

  1. 前条の規定による送達その送達をした場所
  2. 次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。第百六条第一項後段において同じ。)においてするもの及び同項後段の規定による送達その送達において送達をすべき場所とされていた場所
  3. 第百七条第一項第一号の規定による送達その送達においてあて先とした場所

e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第百五条の規定による改正前の民事訴訟法(次項において「旧法」という。)第百五条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が郵便局においてしたものは、第百五条の規定による改正後の民事訴訟法(同項において「新法」という。)第百四条第三項第二号の規定の適用については、郵便事業株式会社の営業所(郵便事業株式会社から当該送達の業務の委託を受けた者の営業所を含む。次項において同じ。)においてした送達とみなす。

2この法律の施行前に郵便の業務に従事する者が郵便局においてした旧法第百六条第一項後段の規定による送達は、新法第百四条第三項第二号の規定の適用については、郵便の業務に従事する者が郵便事業株式会社の営業所においてした新法第百六条第一項後段の規定による送達とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第百四条(送達場所等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百三条(送達場所) 民事訴訟法 目次 第百五条(出会送達) →