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仲裁法 第十二条 (書面によってする通知)

平成十五年法律第百三十八号法律
(書面によってする通知)

第十二条

仲裁手続における通知を書面によってするときは、当事者間に別段の合意がない限り、名宛人が直接当該書面を受領した時又は名宛人の住所、常居所、営業所、事務所若しくは配達場所(名宛人が発信人からの書面の配達を受けるべき場所として指定した場所をいう。以下この条において同じ。)に当該書面が配達された時に、通知がされたものとする。

2裁判所は、仲裁手続における書面によってする通知について、当該書面を名宛人の住所、常居所、営業所、事務所又は配達場所に配達することが可能であるが、発信人が当該配達の事実を証明する資料を得ることが困難である場合において、必要があると認めるときは、発信人の申立てにより、裁判所が当該書面の送達をする旨の決定をすることができる。この場合における送達については、民事訴訟法第百四条及び第百十条から第百十三条までの規定は適用しない。

3前項の規定は、当事者間に同項の送達を行わない旨の合意がある場合には、適用しない。

4第二項の申立てに係る事件は、第五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第一項第一号及び第二号に掲げる裁判所並びに名宛人の住所、常居所、営業所、事務所又は配達場所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

5仲裁手続における通知を書面によってする場合において、名宛人の住所、常居所、営業所、事務所及び配達場所の全てが相当の調査をしても分からないときは、当事者間に別段の合意がない限り、発信人は、名宛人の最後の住所、常居所、営業所、事務所又は配達場所に宛てて当該書面を書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法により発送すれば足りる。この場合においては、当該書面が通常到達すべきであった時に通知がされたものとする。

6第一項及び前項の規定は、この法律の規定により裁判所が行う手続において通知を行う場合については、適用しない。

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