条文くん法令検索 AIに質問する

仲裁法 第十一条 (最高裁判所規則)

平成十五年法律第百三十八号法律
(最高裁判所規則)

第十一条

この法律に定めるもののほか、この法律の規定により裁判所が行う手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「仲裁法第十一条(最高裁判所規則)について教えてください」と聞く
← 第十条(裁判所が行う手続についての民事訴訟法の準用) 仲裁法 目次 第十二条(書面によってする通知) →