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仲裁法
平成十五年法律第百三十八号
法律
· 条文 59 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(適用範囲)
第四条
(裁判所の関与)
第五条
(裁判所の管轄)
第六条
(任意的口頭弁論)
第七条
(裁判に対する不服申立て)
第八条
(仲裁地が定まっていない場合における裁判所の関与)
第九条
(裁判所が行う手続に係る事件の記録の閲覧等)
第十条
(裁判所が行う手続についての民事訴訟法の準用)
第十一条
(最高裁判所規則)
第十二条
(書面によってする通知)
第十三条
(仲裁合意の効力等)
第十四条
(仲裁合意と本案訴訟)
第十五条
(仲裁合意と裁判所の保全処分)
第十六条
(仲裁人の数)
第十七条
(仲裁人の選任)
第十八条
(忌避の原因等)
第十九条
(忌避の手続)
第二十条
(解任の申立て)
第二十一条
(仲裁人の任務の終了)
第二十二条
(後任の仲裁人の選任方法)
第二十三条
(自己の仲裁権限の有無についての判断)
第二十四条
(暫定保全措置)
第二十五条
(当事者の平等待遇)
第二十六条
(仲裁手続の準則)
第二十七条
(異議権の放棄)
第二十八条
(仲裁地)
第二十九条
(仲裁手続の開始並びに時効の完成猶予及び更新)
第三十条
(言語)
第三十一条
(当事者の陳述の時期的制限)
第三十二条
(審理の方法)
第三十三条
(不熱心な当事者がいる場合の取扱い)
第三十四条
(仲裁廷による鑑定人の選任等)
第三十五条
(裁判所により実施する証拠調べ)
第三十六条
(仲裁判断において準拠すべき法)
第三十七条
(合議体である仲裁廷の議事)
第三十八条
(和解)
第三十九条
(仲裁判断書)
第四十条
(仲裁手続の終了)
第四十一条
(仲裁判断の訂正)
第四十二条
(仲裁廷による仲裁判断の解釈)
第四十三条
(追加仲裁判断)
第四十四条
第四十五条
(仲裁判断の承認)
第四十六条
(仲裁判断の執行決定)
第四十七条
(暫定保全措置命令の執行等認可決定)
第四十八条
(暫定保全措置命令に基づく民事執行)
第四十九条
(暫定保全措置命令に係る違反金支払命令)
第五十条
(仲裁人の報酬)
第五十一条
(仲裁費用の予納)
第五十二条
(仲裁費用の分担)
第五十三条
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
第五十四条
(第三者供賄)
第五十五条
(加重収賄及び事後収賄)
第五十六条
(没収及び追徴)
第五十七条
(贈賄)
第五十八条
(国外犯)
第百二十五条
(政令への委任)