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仲裁法 第八条 (仲裁地が定まっていない場合における裁判所の関与)

平成十五年法律第百三十八号法律
(仲裁地が定まっていない場合における裁判所の関与)

第八条

裁判所に対する次の各号に掲げる申立ては、仲裁地が定まっていない場合であって、仲裁地が日本国内となる可能性があり、かつ、申立人又は被申立人の普通裁判籍(最後の住所により定まるものを除く。)の所在地が日本国内にあるときも、することができる。この場合においては、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規定を適用する。

  1. 第十七条第二項から第五項までの申立て同条
  2. 第二十条の申立て同条

2前項の場合における同項各号に掲げる申立てに係る事件は、第五条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。

  1. 前項に規定する普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所
  2. 東京地方裁判所及び大阪地方裁判所

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(仲裁判断の効力に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に仲裁判断があった場合においては、当該仲裁判断の裁判所への預置き、当該仲裁判断の効力、当該仲裁判断の取消しの訴え及び当該仲裁判断に基づく民事執行については、なお従前の例による。

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