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仲裁法 第七条 (裁判に対する不服申立て)

平成十五年法律第百三十八号法律
(裁判に対する不服申立て)

第七条

この法律の規定により裁判所が行う手続に係る裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し、その告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。

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(仲裁廷に対する忌避の申立てに関する経過措置)
附則

前二条に定めるもののほか、当事者が、この法律の施行前に、仲裁廷が構成されたこと及び仲裁人に第十八条第一項各号に掲げる事由のいずれかがあることを知った場合における第十九条第三項の規定の適用については、同項中「仲裁廷が構成されたことを知った日又は前条第一項各号に掲げる事由のいずれかがあることを知った日のいずれか遅い日」とあるのは、「この法律の施行の日」とする。

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