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仲裁法 第六条 (任意的口頭弁論)

平成十五年法律第百三十八号法律
(任意的口頭弁論)

第六条

この法律の規定により裁判所が行う手続に係る裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

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(仲裁人忌避の訴えに関する経過措置)
附則

前条に定めるもののほか、この法律の施行前に提起された仲裁人忌避の訴えについては、なお従前の例による。

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