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仲裁法 第五条 (裁判所の管轄)

平成十五年法律第百三十八号法律
(裁判所の管轄)

第五条

この法律の規定により裁判所が行う手続に係る事件は、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。

  1. 当事者が合意により定めた地方裁判所
  2. 仲裁地(一の地方裁判所の管轄区域のみに属する地域を仲裁地として定めた場合に限る。)を管轄する地方裁判所
  3. 当該事件の被申立人の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所

2前項の規定にかかわらず、仲裁地が日本国内にあるときは、この法律の規定により裁判所が行う手続に係る申立ては、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所にもすることができる。

3この法律の規定により二以上の裁判所が管轄権を有するときは、先に申立てがあった裁判所が管轄する。

4裁判所は、この法律の規定により裁判所が行う手続に係る事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送しなければならない。

5裁判所は、第三項の規定により管轄する事件について、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該事件の全部又は一部を同項の規定により管轄権を有しないこととされた裁判所に移送することができる。

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(仲裁手続に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に開始した仲裁手続及び当該仲裁手続に関して裁判所が行う手続(仲裁判断があった後に開始されるものを除く。)については、なお従前の例による。

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