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仲裁法 第四条 (裁判所の関与)

平成十五年法律第百三十八号法律
(裁判所の関与)

第四条

仲裁手続に関しては、裁判所は、この法律に規定する場合に限り、その権限を行使することができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(個別労働関係紛争を対象とする仲裁合意に関する特例)

当分の間、この法律の施行後に成立した仲裁合意であって、将来において生ずる個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)を対象とするものは、無効とする。

(暫定保全措置命令に関する経過措置)
附則

新法第二十四条の規定は、施行日以後に開始する仲裁手続について適用し、施行日前に開始した仲裁手続については、なお従前の例による。

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