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仲裁法 第十八条 (忌避の原因等)

平成十五年法律第百三十八号法律
(忌避の原因等)

第十八条

当事者は、仲裁人に次に掲げる事由があるときは、当該仲裁人を忌避することができる。

  1. 当事者の合意により定められた仲裁人の要件を具備しないとき。
  2. 仲裁人の公正性又は独立性を疑うに足りる相当な理由があるとき。

2仲裁人を選任し、又は当該仲裁人の選任について推薦その他これに類する関与をした当事者は、当該選任後に知った事由を忌避の原因とする場合に限り、当該仲裁人を忌避することができる。

3仲裁人への就任の依頼を受けてその交渉に応じようとする者は、当該依頼をした者に対し、自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある事実の全部を開示しなければならない。

4仲裁人は、仲裁手続の進行中、当事者に対し、自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある事実(既に開示したものを除く。)の全部を遅滞なく開示しなければならない。

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