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仲裁法 第十六条 (仲裁人の数)

平成十五年法律第百三十八号法律
(仲裁人の数)

第十六条

仲裁人の数は、当事者が合意により定めるところによる。

2当事者の数が二人である場合において、前項の合意がないときは、仲裁人の数は、三人とする。

3当事者の数が三人以上である場合において、第一項の合意がないときは、当事者の申立てにより、裁判所が仲裁人の数を定める。

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