(仲裁人の数)
第十六条
仲裁人の数は、当事者が合意により定めるところによる。
2当事者の数が二人である場合において、前項の合意がないときは、仲裁人の数は、三人とする。
3当事者の数が三人以上である場合において、第一項の合意がないときは、当事者の申立てにより、裁判所が仲裁人の数を定める。
仲裁人の数は、当事者が合意により定めるところによる。
2当事者の数が二人である場合において、前項の合意がないときは、仲裁人の数は、三人とする。
3当事者の数が三人以上である場合において、第一項の合意がないときは、当事者の申立てにより、裁判所が仲裁人の数を定める。