(贈賄) 第五十七条 第五十三条から第五十五条までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗