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仲裁法 第五十七条 (贈賄)

平成十五年法律第百三十八号法律
(贈賄)

第五十七条

第五十三条から第五十五条までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

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