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仲裁法 第五十六条 (没収及び追徴)
平成十五年法律第百三十八号
法律
(没収及び追徴)
第五十六条
犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
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