(国外犯) 第五十八条 第五十三条から第五十六条までの規定は、日本国外において第五十三条から第五十五条までの罪を犯した者にも適用する。2前条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗