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仲裁法 第五十三条 (収賄、受託収賄及び事前収賄)

平成十五年法律第百三十八号法律
(収賄、受託収賄及び事前収賄)

第五十三条

仲裁人が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。

2仲裁人になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、仲裁人となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。

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