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仲裁法 第五十四条 (第三者供賄)

平成十五年法律第百三十八号法律
(第三者供賄)

第五十四条

仲裁人が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

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