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仲裁法 第五十二条 (仲裁費用の分担)

平成十五年法律第百三十八号法律
(仲裁費用の分担)

第五十二条

当事者が仲裁手続に関して支出した費用の当事者間における分担は、当事者が合意により定めるところによる。

2前項の合意がないときは、当事者が仲裁手続に関して支出した費用は、各自が負担する。

3仲裁廷は、当事者間に合意があるときは、当該合意により定めるところにより、仲裁判断又は独立の決定において、当事者が仲裁手続に関して支出した費用の当事者間における分担及びこれに基づき一方の当事者が他方の当事者に対して償還すべき額を定めることができる。

4独立の決定において前項に規定する事項を定めた場合においては、当該決定は、仲裁判断としての効力を有する。

5第三十九条の規定は、前項の決定について準用する。

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