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仲裁法 第三十条 (言語)

平成十五年法律第百三十八号法律
(言語)

第三十条

仲裁手続において使用する言語及びその言語を使用して行うべき手続は、当事者が合意により定めるところによる。

2前項の合意がないときは、仲裁廷が、仲裁手続において使用する言語及びその言語を使用して行うべき手続を定める。

3第一項の合意又は前項の決定において、定められた言語を使用して行うべき手続についての定めがないときは、その言語を使用して行うべき手続は、次に掲げるものとする。

  1. 口頭による手続
  2. 当事者が行う書面による陳述又は通知
  3. 仲裁廷が行う書面による決定(仲裁判断を含む。)又は通知

4仲裁廷は、すべての証拠書類について、第一項の合意又は第二項の決定により定められた言語(翻訳文について使用すべき言語の定めがある場合にあっては、当該言語)による翻訳文を添付することを命ずることができる。

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