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仲裁法 第二十九条 (仲裁手続の開始並びに時効の完成猶予及び更新)

平成十五年法律第百三十八号法律
(仲裁手続の開始並びに時効の完成猶予及び更新)

第二十九条

仲裁手続は、当事者間に別段の合意がない限り、特定の民事上の紛争について、一方の当事者が他方の当事者に対し、これを仲裁手続に付する旨の通知をした日に開始する。

2仲裁手続における請求は、時効の完成猶予及び更新の効力を生ずる。ただし、当該仲裁手続が仲裁判断によらずに終了したときは、この限りでない。

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