(仲裁地)
第二十八条
仲裁地は、当事者が合意により定めるところによる。
2前項の合意がないときは、仲裁廷は、当事者の利便その他の紛争に関する事情を考慮して、仲裁地を定める。
3仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、前二項の規定による仲裁地にかかわらず、適当と認めるいかなる場所においても、次に掲げる手続を行うことができる。
- 一合議体である仲裁廷の評議
- 二当事者、鑑定人又は第三者の陳述の聴取
- 三物又は文書の見分
仲裁地は、当事者が合意により定めるところによる。
2前項の合意がないときは、仲裁廷は、当事者の利便その他の紛争に関する事情を考慮して、仲裁地を定める。
3仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、前二項の規定による仲裁地にかかわらず、適当と認めるいかなる場所においても、次に掲げる手続を行うことができる。