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仲裁法 第二十八条 (仲裁地)

平成十五年法律第百三十八号法律
(仲裁地)

第二十八条

仲裁地は、当事者が合意により定めるところによる。

2前項の合意がないときは、仲裁廷は、当事者の利便その他の紛争に関する事情を考慮して、仲裁地を定める。

3仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、前二項の規定による仲裁地にかかわらず、適当と認めるいかなる場所においても、次に掲げる手続を行うことができる。

  1. 合議体である仲裁廷の評議
  2. 当事者、鑑定人又は第三者の陳述の聴取
  3. 物又は文書の見分

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