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仲裁法 第二十二条 (後任の仲裁人の選任方法)

平成十五年法律第百三十八号法律
(後任の仲裁人の選任方法)

第二十二条

前条第一項各号に掲げる事由により仲裁人の任務が終了した場合における後任の仲裁人の選任の方法は、当事者間に別段の合意がない限り、任務が終了した仲裁人の選任に適用された選任の方法による。

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