(当事者の平等待遇) 第二十五条 仲裁手続においては、当事者は、平等に取り扱われなければならない。2仲裁手続においては、当事者は、事案について説明する十分な機会が与えられなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗