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仲裁法 第二十五条 (当事者の平等待遇)

平成十五年法律第百三十八号法律
(当事者の平等待遇)

第二十五条

仲裁手続においては、当事者は、平等に取り扱われなければならない。

2仲裁手続においては、当事者は、事案について説明する十分な機会が与えられなければならない。

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