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仲裁法 第五十条 (仲裁人の報酬)

平成十五年法律第百三十八号法律
(仲裁人の報酬)

第五十条

仲裁人は、当事者が合意により定めるところにより、報酬を受けることができる。

2前項の合意がないときは、仲裁廷が、仲裁人の報酬を決定する。この場合において、当該報酬は、相当な額でなければならない。

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