(仲裁人の報酬) 第五十条 仲裁人は、当事者が合意により定めるところにより、報酬を受けることができる。2前項の合意がないときは、仲裁廷が、仲裁人の報酬を決定する。この場合において、当該報酬は、相当な額でなければならない。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗