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仲裁法 第十四条 (仲裁合意と本案訴訟)

平成十五年法律第百三十八号法律
(仲裁合意と本案訴訟)

第十四条

仲裁合意の対象となる民事上の紛争について訴えが提起されたときは、受訴裁判所は、被告の申立てにより、訴えを却下しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 仲裁合意が無効、取消しその他の事由により効力を有しないとき。
  2. 仲裁合意に基づく仲裁手続を行うことができないとき。
  3. 当該申立てが、本案について、被告が弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後にされたものであるとき。

2仲裁廷は、前項の訴えに係る訴訟が裁判所に係属する間においても、仲裁手続を開始し、又は続行し、かつ、仲裁判断をすることができる。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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