(裁判所が行う手続についての民事訴訟法の準用) 第十条 特別の定めがある場合を除き、この法律の規定により裁判所が行う手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く。)を準用する。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗