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仲裁法 第十条 (裁判所が行う手続についての民事訴訟法の準用)

平成十五年法律第百三十八号法律
(裁判所が行う手続についての民事訴訟法の準用)

第十条

特別の定めがある場合を除き、この法律の規定により裁判所が行う手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く。)を準用する。

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