(鑑定人の陳述の方式等)
第二百十五条
裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
2裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
2裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。