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民事訴訟法 第二百十五条 (鑑定人の陳述の方式等)

平成八年法律第百九号法律
(鑑定人の陳述の方式等)

第二百十五条

裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。

2裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。

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