(尋問等に代わる書面の提出) 第二百七十八条 裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。 e-Gov法令検索で第二百七十八条を開く ↗