条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第二百七十八条 (尋問等に代わる書面の提出)

平成八年法律第百九号法律
(尋問等に代わる書面の提出)

第二百七十八条

裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。

e-Gov法令検索で第二百七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二百七十七条(続行期日における陳述の擬制) 民事訴訟法 目次 第二百七十九条(司法委員) →