条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第二百七十九条 (司法委員)

平成八年法律第百九号法律
(司法委員)

第二百七十九条

裁判所は、必要があると認めるときは、和解を試みるについて司法委員に補助をさせ、又は司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。

2司法委員の員数は、各事件について一人以上とする。

3司法委員は、毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から、事件ごとに裁判所が指定する。

4前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

5司法委員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。

e-Gov法令検索で第二百七十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第二百七十九条(司法委員)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出) 民事訴訟法 目次 第二百八十条(判決書の記載事項) →