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民事訴訟法 第二百八十条 (判決書の記載事項)

平成八年法律第百九号法律
(判決書の記載事項)

第二百八十条

判決書に事実及び理由を記載するには、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りる。

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