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民事訴訟法 第二百五条 (尋問に代わる書面の提出)
平成八年法律第百九号
法律
(尋問に代わる書面の提出)
第二百五条
裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
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この条文を参照している条文
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第21条
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第27条の10
調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律 第12条
この条文が引用された裁判例
確定判決不当取得の確認請求
最高裁判所 昭和50年7月14日 昭和50(オ)334
棄却
離婚請求
最高裁判所 昭和28年9月25日 昭和26(オ)718
棄却
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