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民事訴訟法 第二百五条 (尋問に代わる書面の提出)

平成八年法律第百九号法律
(尋問に代わる書面の提出)

第二百五条

裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。

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