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事業性融資の推進等に関する法律 第八条 (企業価値担保権信託契約)

令和六年法律第五十二号法律
(企業価値担保権信託契約)

第八条

企業価値担保権を設定しようとする場合には、企業価値担保権信託契約に従わなければならない。

2企業価値担保権信託契約は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければ、その効力を生じない。

  1. 信託の目的が、企業価値担保権信託会社が次に掲げる行為をするものであること。
    1. 企業価値担保権の管理及び処分をすること。
    2. 特定被担保債権者のために、企業価値担保権の実行手続において、配当可能額(第百六十六条第二項に規定する配当可能額をいう。ハにおいて同じ。)からハに規定する不特定被担保債権留保額を控除した額を限度として金銭の配当を受け、当該金銭の管理及び処分をすること。
    3. 不特定被担保債権者のために、配当可能額に応じ、債務者について行われ、又は行われるべき清算手続又は破産手続の公正な実施に要すると見込まれる額として政令で定めるところにより算定した額(第七十条第四項に規定する裁判所が当該清算手続又は破産手続の公正な実施に特に必要と認める場合にあっては、当該政令で定めるところにより算定した額に当該裁判所が定める額を加えた額)(第六十二条第一項及び第五節において「不特定被担保債権留保額」という。)の金銭の配当を受け、当該金銭の管理及び処分をすること。
  2. 特定被担保債権及び不特定被担保債権を担保するために企業価値担保権信託会社を企業価値担保権者として企業価値担保権を設定すること。
  3. 特定被担保債権の範囲を定めていること。
  4. 特定被担保債権を有し、又は有すべき者を受益者として指定すること。この場合において、当該者による受益権の取得は、次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める時に、その効力を生ずること。
    1. 特定被担保債権(第六条第四項第一号から第三号までに掲げる財産上の請求権に限る。)を有し、又は有すべき者 企業価値担保権信託会社に対して当該受益権の取得について承諾をした時(当該特定被担保債権を有している場合に限る。)
    2. イに掲げる者以外の者 企業価値担保権信託会社に対して当該受益権の取得について承諾をした時
  5. 不特定被担保債権を有する者を受益者とすること。
  6. 企業価値担保権が消滅する前に企業価値担保権信託契約に係る信託が終了した場合の信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十二条第一項第二号に規定する帰属権利者を債務者とすること。
  7. その他内閣府令・法務省令で定める事項

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(民事訴訟法の準用)

特別の定めがある場合を除き、実行手続について、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、同編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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