(企業価値担保権信託契約)
第八条
企業価値担保権を設定しようとする場合には、企業価値担保権信託契約に従わなければならない。
2企業価値担保権信託契約は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければ、その効力を生じない。
- 一信託の目的が、企業価値担保権信託会社が次に掲げる行為をするものであること。
- イ企業価値担保権の管理及び処分をすること。
- ロ特定被担保債権者のために、企業価値担保権の実行手続において、配当可能額(第百六十六条第二項に規定する配当可能額をいう。ハにおいて同じ。)からハに規定する不特定被担保債権留保額を控除した額を限度として金銭の配当を受け、当該金銭の管理及び処分をすること。
- ハ
- イ
- 二特定被担保債権及び不特定被担保債権を担保するために企業価値担保権信託会社を企業価値担保権者として企業価値担保権を設定すること。
- 三特定被担保債権の範囲を定めていること。
- 四特定被担保債権を有し、又は有すべき者を受益者として指定すること。この場合において、当該者による受益権の取得は、次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める時に、その効力を生ずること。
- イ特定被担保債権(第六条第四項第一号から第三号までに掲げる財産上の請求権に限る。)を有し、又は有すべき者 企業価値担保権信託会社に対して当該受益権の取得について承諾をした時(当該特定被担保債権を有している場合に限る。)
- ロイに掲げる者以外の者 企業価値担保権信託会社に対して当該受益権の取得について承諾をした時
- イ
- 五不特定被担保債権を有する者を受益者とすること。
- 六企業価値担保権が消滅する前に企業価値担保権信託契約に係る信託が終了した場合の信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十二条第一項第二号に規定する帰属権利者を債務者とすること。
- 七その他内閣府令・法務省令で定める事項
