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事業性融資の推進等に関する法律 第百六十六条 (特定被担保債権及び不特定被担保債権に対する配当)

令和六年法律第五十二号法律
(特定被担保債権及び不特定被担保債権に対する配当)

第百六十六条

管財人は、企業価値担保権の特定被担保債権に対する配当をする場合には、当該企業価値担保権を有する企業価値担保権者に対して配当をする。

2前項の企業価値担保権者に対する配当額は、配当可能額(第一号に掲げる金額(当該企業価値担保権者に先立って配当を受けることができる配当債権者等がある場合にあっては、同号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を減じて得た額)をいう。)から不特定被担保債権留保額を控除した額を限度とする。

  1. 次目から第六目までの規定により配当をすることができる金額
  2. 当該企業価値担保権者に先立って当該配当債権者等が次目から第六目までの規定による配当を受けることができる金額

3管財人は、不特定被担保債権留保額を第一項の企業価値担保権の不特定被担保債権に対する配当として、同項の企業価値担保権者に対して交付する。

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