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事業性融資の推進等に関する法律 第百六十七条 (劣後債権に対する配当)

令和六年法律第五十二号法律
(劣後債権に対する配当)

第百六十七条

劣後債権(特定被担保債権を除く。以下この条において同じ。)に対する配当額は、劣後債権のうち、劣後担保権の目的である財産の価額が実行手続開始の時における処分価格であるとした場合における当該劣後担保権によって担保された範囲の額を限度とする。

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