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事業性融資の推進等に関する法律 第百七十一条 (配当の公告等)

令和六年法律第五十二号法律
(配当の公告等)

第百七十一条

管財人は、前条第一項の規定により配当表を裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした配当債権者及び第百六十六条第一項に規定する企業価値担保権者に通知しなければならない。

2前項の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

3第一項の規定による通知が届出をした配当債権者及び第百六十六条第一項に規定する企業価値担保権者に通常到達すべきであった時を経過したときは、管財人は、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。

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