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事業性融資の推進等に関する法律 第百八十三条 (中間配当)

令和六年法律第五十二号法律
(中間配当)

第百八十三条

管財人は、一般調査期間の経過後であって担保目的財産の換価の終了前において、配当をするのに適当な担保目的財産に属する金銭があると認めるときは、最後配当に先立って、届出をした配当債権者及び第百六十六条第一項に規定する企業価値担保権者に対し、この目の規定による配当(以下この目において「中間配当」という。)をすることができる。

2管財人は、中間配当をするには、裁判所の許可を得なければならない。

3中間配当については、第百六十九条第三項第百七十条第百七十一条及び第百七十三条から第百七十五条までの規定を準用する。この場合において、同項中「前項」とあり、及び第百七十条第一項中「前条第二項」とあるのは「第百八十三条第二項」と、第百七十四条各号及び第百七十五条第一項中「最後配当に関する除斥期間」とあるのは「中間配当に関する除斥期間」と読み替えるものとする。

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