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事業性融資の推進等に関する法律 第百八十六条 (除斥された配当債権の後の配当における取扱い)

令和六年法律第五十二号法律
(除斥された配当債権の後の配当における取扱い)

第百八十六条

第百八十三条第三項において準用する第百七十三条に規定する事項につき証明をしなかったことにより中間配当の手続に参加することができなかった配当債権について、当該配当債権を有する配当債権者が最後配当に関する除斥期間又はその中間配当の後に行われることがある中間配当に関する同条に規定する期間内に当該事項につき証明をしたときは、その中間配当において受けることができた額について、当該最後配当又はその中間配当の後に行われることがある中間配当において、他の同順位の配当債権者等に先立って配当を受けることができる。

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