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事業性融資の推進等に関する法律 第百七十三条 (配当債権の除斥)

令和六年法律第五十二号法律
(配当債権の除斥)

第百七十三条

異議等のある配当債権(第百五十条第一項に規定するものを除く。)について最後配当の手続に参加するには、当該異議等のある配当債権を有する配当債権者が、第百七十一条第一項の規定による公告が効力を生じた日又は同条第三項の規定による届出があった日から起算して二週間以内に、管財人に対し、当該異議等のある配当債権の確定に関する配当債権査定申立てに係る査定の手続、配当債権査定異議の訴えに係る訴訟手続又は第百四十八条第一項の規定による受継があった訴訟手続が係属していることを証明しなければならない。

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