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事業性融資の推進等に関する法律 第百七十四条 (配当表の更正)

令和六年法律第五十二号法律
(配当表の更正)

第百七十四条

次に掲げる場合には、管財人は、直ちに、配当表を更正しなければならない。

  1. 電子配当債権者表を更正すべき事由が前条に規定する期間(以下この款において「最後配当に関する除斥期間」という。)内に生じたとき。
  2. 前条に規定する事項につき最後配当に関する除斥期間内に証明があったとき。

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