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事業性融資の推進等に関する法律 第百七十二条 (期限付債権の配当)

令和六年法律第五十二号法律
(期限付債権の配当)

第百七十二条

配当債権が確定期限付債権でその期限が第百六十九条第二項の規定による許可後に到来すべきものであるときは、その配当債権は、最後配当について、当該許可の日において弁済期が到来したものとみなす。

2前項の配当債権が無利息であるときは、第百六十九条第二項の規定による許可の日から前項の期限までの当該許可の日における法定利率による利息との合算額がその配当債権の額となるべき元本額をその配当債権の額とみなして、配当の額を計算しなければならない。

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