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事業性融資の推進等に関する法律 第百六十九条 (配当)

令和六年法律第五十二号法律
(配当)

第百六十九条

管財人は、一般調査期間の経過後であって担保目的財産の換価の終了後においては、第百八十九条第一項に規定する場合を除き、遅滞なく、第百三十二条第百三十三条又は第百三十六条第一項の規定により配当債権の届出をした配当債権者(特定被担保債権者を除く。以下この款において「届出をした配当債権者」という。)及び第百六十六条第一項に規定する企業価値担保権者に対し、この目の規定による配当(以下この節において「最後配当」という。)をしなければならない。

2管財人は、最後配当をするには、裁判所の許可を得なければならない。

3前項の規定による許可をする場合において、裁判所は、債務者についての清算手続又は破産手続の公正な実施に特に必要と認めるときは、第八条第二項第一号ハに規定する政令で定めるところにより算定した額に加える額を定めるものとする。

4裁判所は、管財人の意見を聴いて、あらかじめ、最後配当をすべき時期を定めることができる。

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