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事業性融資の推進等に関する法律 第百三十六条 (租税等の請求権の届出等)

令和六年法律第五十二号法律
(租税等の請求権の届出等)

第百三十六条

租税等の請求権(劣後債権であるものを除く。)を有する者は、遅滞なく、当該租税等の請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該租税等の請求権が第九十六条第二項の規定により失効した国税滞納処分による差押えに係るものである場合には当該差押えの年月日を裁判所に届け出なければならない。

2第九十六条第二項の規定により失効した国税滞納処分による差押えに係る租税等の請求権を有する者が、当該租税等の請求権について、前項の規定による届出をしたときは、第七款の規定による配当に関しては、当該国税滞納処分による差押えの時に国税徴収法又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する交付要求をしたものとみなす。

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