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事業性融資の推進等に関する法律 第百三十七条 (電子配当債権者表の作成等)

令和六年法律第五十二号法律
(電子配当債権者表の作成等)

第百三十七条

裁判所書記官は、申立債権及び届出があった配当債権について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子配当債権者表(配当債権の調査の対象及び結果を明らかにするとともに、確定した配当債権に関する事項を明らかにするために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。

2電子配当債権者表には、各配当債権について、第八十四条第一項第一号及び第二号に掲げる事項、第百三十二条第一号及び第二号に掲げる事項、前条第一項に規定する事項その他最高裁判所規則で定める事項を記録しなければならない。

3裁判所書記官は、第一項の規定により電子配当債権者表を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。

4電子配当債権者表(前項の規定によりファイルに記録されたものに限る。附則第二十一条第一項を除き、以下同じ。)の内容に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも更正する処分をすることができる。

5前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。

6第四項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

7第四項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。

8前項の異議の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。

9前項の執行抗告は、執行停止の効力を有する。

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