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事業性融資の推進等に関する法律 第八十四条 (実行手続開始の申立ての方式)

令和六年法律第五十二号法律
(実行手続開始の申立ての方式)

第八十四条

実行手続開始の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

  1. 申立債権の内容及び原因
  2. 申立債権に係る企業価値担保権の内容
  3. 申立債権に係る弁済期の到来

2申立人は、申立債権及び当該申立債権に係る企業価値担保権の存在並びに当該申立債権に係る弁済期の到来を証明しなければならない。

3実行手続開始の申立ては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を明らかにしてするよう努めるものとする。

  1. 債務者の目的その他の債務者の概要
  2. 債務者の事業の内容及び状況
  3. 債務者の資産、負債その他の財産の状況

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