(費用の予納) 第八十五条 実行手続開始の申立てをするときは、申立人は、実行手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。2費用の予納に関する決定に対しては、執行抗告をすることができる。3前項の執行抗告は、執行停止の効力を有する。 e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗