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事業性融資の推進等に関する法律 第八十五条 (費用の予納)

令和六年法律第五十二号法律
(費用の予納)

第八十五条

実行手続開始の申立てをするときは、申立人は、実行手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。

2費用の予納に関する決定に対しては、執行抗告をすることができる。

3前項の執行抗告は、執行停止の効力を有する。

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