(主張の制限)
第百四十九条
配当債権査定申立て、配当債権査定異議の訴え又は前条第一項の規定による受継があった訴訟に係る手続においては、配当債権者は、第八十四条第一項第一号及び第二号に掲げる事項又は第百三十二条第一号に掲げる事項について、電子配当債権者表に記録されている事項のみを主張することができる。
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配当債権査定申立て、配当債権査定異議の訴え又は前条第一項の規定による受継があった訴訟に係る手続においては、配当債権者は、第八十四条第一項第一号及び第二号に掲げる事項又は第百三十二条第一号に掲げる事項について、電子配当債権者表に記録されている事項のみを主張することができる。