(劣後債権者の債権届出)
第百三十二条
実行手続に参加しようとする劣後債権者は、債権届出期間内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。
- 一各劣後債権の内容及び原因並びに劣後担保権の内容
- 二劣後担保権の目的である財産及びその価額(劣後担保権が企業価値担保権である場合にあっては、劣後担保権の目的である財産)
- 三前二号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項
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実行手続に参加しようとする劣後債権者は、債権届出期間内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。