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事業性融資の推進等に関する法律 第百三十二条 (劣後債権者の債権届出)

令和六年法律第五十二号法律
(劣後債権者の債権届出)

第百三十二条

実行手続に参加しようとする劣後債権者は、債権届出期間内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。

  1. 各劣後債権の内容及び原因並びに劣後担保権の内容
  2. 劣後担保権の目的である財産及びその価額(劣後担保権が企業価値担保権である場合にあっては、劣後担保権の目的である財産)
  3. 前二号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項

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